石油機器技術管理講習とは
石油ストーブ、石油風呂釜などの液体燃料を使用する石油燃焼機器について、その点検及び整備に従事される方は、北見地区消防組合火災予防条例【炉】第3条第2項第3号及び【液体燃料を使用する器具】第18条第13号により「必要な知識及び技術を有する者として消防長が指定する者(石油機器技術管理士)」としての資格が必要となります。
石油燃焼機器は技術の向上とともに、構造等が多様複雑化していることから、すでに資格を取得されている方も定期に知識更新の必要があり、5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。