令和7年2月、岩手県大船渡市において発生した大規模林野火災では、鎮火までに41日間を要し、延焼範囲3,370ha・焼損棟数90棟・死者1名を生じさせました。
これを受け開催された総務省消防庁及び林野庁による検討会報告書に基づき林野火災予防の実効性を高めるため、北見地区消防組合管理者(北見市長)が林野火災の予防上注意が必要な場合または、危険な気象状況と認める場合に林野火災注意報及び林野火災警報の発令を可能とする内容で、北見地区消防組合火災予防条例及び北見地区消防組合予防規程について改正を行ないました。(施行日:令和8年1月1日)

気象状況が、林野火災の予防上注意を要すると認められる場合に発令し、
対象区域内における「火の使用制限」について努力義務を課すこととなります。

気象状況が、林野火災の予防上危険な状況と認められる場合に発令し、
対象区域内における「火の使用制限」について義務を課すこととなります。

北見地区消防組合予防規程第33条の2

林野火災注意報

以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合

① 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下
② 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表

ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合を除く。

林野火災警報

林野火災注意報の発令基準①、②のいずれかに加え、強風注意報が発表されている場合

北見地区消防組合火災予防条例第29条

火災に関する警報(法第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ。)が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

・北見地区消防組合ホームページ
・メール@きたみ
・北見市アカウントの各種SNS(Facebook・Instagram・X・LINEVOOM)
・置戸町、訓子府町の各種広報媒体
・消防車両での対象区域巡回

等により周知、広報を行ないます。

令和6年北見市内

令和3年北見市内