消防団協力事業所表示制度について
1 消防団協力事業所表示制度の目的
消防団員は「自らの地域は、自らで守る」という崇高な郷土愛護の精神に基づき、火災、風水害、地震等の災害発生時には、地域防災体制の中核的存在として、地域の安心・安全のため大きな役割を果たしています。社会情勢の変化に伴い消防団員の就業形態が大きく変化し、約7割(全国)がサラリーマンなどの被雇用者となっております。事業所等の消防団活動に対するご理解と協力を得ながら、地域を担う消防団が活動しやすい環境整備を図ることが必要になってきております。
2 消防団協力事業所表示制度
北見地区消防組合消防本部では、平成
20
年
11
月
1
日より
『
北見地区消防組合消防団協力事業所表示制度実施要綱
』
を定め、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など消防団に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所として認定し、
表示証
を交付する制度が始まりました。
3 北見地区消防組合 協力事業所認定基準
事業所等が消防関係法令(条例及び規則を含む。)を遵守し、かつ、次に揚げる基準のいずれかに適合していると認めるときに、
消防団協力事業所
として認定します。
★消防団員として3年以上消防団活動に従事する
従業員が2人以上いる。
★従業員の消防団活動について積極的に配慮し
ている。
★災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供
するなどの協力をしている。
★その他消防団活動に協力することにより、地域
の消防防災体制の充実強化に寄与している。
4 認定を受けるには ?
『北見地区消防組合消防団協力事業所表示制度実施要綱』に定められた
申請書
による申請を行います。
@ 事業所等の所在地を管轄する消防署(北見市おいては各自治区の消防支署・置戸支署・訓子府支署) へ提出します。
(別記様式第1号)
A 事業所等の所在地を管轄する消防団長が、消防団協力事業所表示推薦書を提出します。
(別記様式第2号)
5 総務省消防庁 消防団協力事業所
北見地区消防組合消防団協力事業所のうち、一定の団員数基準を満たし、更に消防団
活動に対し積極的に協力しているなど、顕著な功績が認められた場合、消防庁長官より
「総務省消防庁消防団協力事業所表示証」が交付されます。
北見地区消防組合では、平成21年度に1事業所が交付されました。
◆
消防団活動に対し積極的に協力している事業所
北見地区消防組合 消防団協力事業所一覧(平成22年8月1日現在)
総務省消防庁 消防団協力事業所一覧(平成22年8月1日現在)
《提出・お問合せ先》
北見市北見自治区
消防本部警防課
0157−25−1518
北見市端野自治区
消防署端野支署
0157−56−2155
北見市常呂自治区
消防署常呂支署
0152−54−2630
北見市留辺蘂自治区
消防署留辺蘂支署
0157−42−2049
置戸町
消防署置戸支署
0157−52−3103
訓子府町
消防署訓子府支署
0157−47−2419