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悪質な訪問販売にご注意

   住宅用火災警報器

 住宅用火災警報器の設置が新築住宅は平成18年の6月1日から、既存住宅は5年間の猶予があり平成23年の6月から義務付けされますが、これに便乗して北海道でも、既に義務化されたなどと偽り、高額な機器を訪問販売する事例が報道されています。
 消防庁では、住宅用火災警報器に関する普及・啓発を推進するとともに、このような悪質な訪問販売に注意するよう呼びかけています。
 北見消防本部では、条例で住宅用火災警報器を扱う業者の届出を義務付け、取り扱い業者一覧表を作成し公表しておりますので、設置の際の参考にして下さい。


  Q 1 いつからつけるの? 

 新築する戸建住宅や小規模の共同住宅は、平成18年6月1日から設置義務が生じます。既存の住宅は5年間の猶予があり、平成23年6月1日からになります。
 「住宅用火災警報器の取り付けが消防法や条例で決まった」などとすぐに取り付けるよう強要する場合はご注意下さい。
 「消防の下請けです」とか「消防署の許可を受けてこの町内を回っています」という言葉にも気をつけてください。消防機関が住宅用火災警報器の販売にかかわることはありません。
 

  
 Q 2 だれがつけるの? 

 住宅用火災警報器を戸建住宅や小規模の共同住宅等に設置する義務を負うのは関係者とされ、これは所有者・管理者・占有者にあたります。
 機器自体を取り付けるのは一般の消防設備と異なり、資格に関係なく誰でも容易に取り付けられます。
 もし業者に取り付けを依頼する場合には、事前に見積もりをとり工事内容を確認するなど、納得の上で依頼してください。
 また、一般の消防用設備と違って法的な定期点検の義務もありません。




  
   Q 3  いくらくらいするの? 

 寝室や階段に取り付けなければならない住宅用火災警報器は、光電式の煙感知器の商品ですが、内蔵する電池の耐久性や基本的な性能に多機能な性能が付属しているものなど、いろいろ多くのメーカーから発売されております。現在は10年間有効電池付で6000円前後の商品が多いようです。
 国の技術基準に適合した「日本消防検定協会」の鑑定品にはNSマークがついています。購入の際の目安にしてください。

 機器購入に関する情報は
        「住宅防火対策推進協議会」で。
     http://www.jubo.go.jp/index2.html      

 機器に関するご質問は
      「住宅用火災警報器相談室」へ。
      <フリーダイヤル> 0120-565-911

 受付時間 月曜〜金曜の午前9時〜午後5時

  
(12時から1時を除く)土、日及び祝祭日は休み



                  
悪質訪問販売の被害を防ぐ 


 住宅用火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後一定期間は契約の解除が認められています。
 
 住宅用火災警報器の義務設置や点検などを理由に無理に家に入ろうとしたり。金銭を要求するような販売方法であれば、直ちに消防や警察など公的機関に相談してください。

 また悪質訪問販売と疑わしい場合には、「北見市消費者相談室」(п@0157-23-4013)に ご相談下さい。

   
住宅用火災警報器に関してのご質問は本部予防課まで。
                п@0157-25-1521

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北見地区消防組合