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全  :当該防火対象物に設置されている消火器全てについて実施
○%:当該防火対象物に設置されている消火器の○%について実施
消火器の技術上の規格省令が改正されました!!

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 近年発生している老朽消火器の破裂事故にかんがみ、平成22年12月22日「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等」が公布されました。改正内容は、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先等、安全上の注意事項等について表示が義務付けるとともに消火器の定期点検において耐圧性能点検を導入する等が改正されました。

1 消火器のラベル表示がより詳細になりました。(平成23年1月1日施行)

@住宅用、業務用などの表示
A消火器の区別(加圧式・蓄圧式)
B標準的な使用期間
C使用時の安全な取扱いに関する事項
D維持管理上の適切な設置場所に関する事項
E点検に関する事項
F消火器が適応する火災の絵表示等の図示
G廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項




























2 旧型消火器は、施行後11年間は設置可能(平成33年12月31日まで)

改正前の規格に基づいて既に事業所等に設置されている消火器等については、施行後11年間は特例として設置が認められます。

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改正規格省令の施行後1年の間(平成23年12月31日まで)に工事を開始した防火対象物について、改正前の規格に適合する消火器の設置を可能とします。

4 消火器の点検基準の改正(平成23年4月1日施行)

ア 蓄圧式消火器の内部や機能点検の開始時期を「製造後3年」 から、「製造後5年」に変更

 イ 製造年から10年を経過した消火器に対する耐圧性能点検が義務になります































※1 外観点検で安全栓、安全栓の封又は緊結部等に異常が認められたものは必要。

※2 外観点検で本体容器に腐食等が認められたものは必要。

※3 耐圧性能点検にあっては、施行後3年間は、製造から10年を経過したもの(外形の点検に

おいて本体容器に腐食等が認められたものを除く。)にあっては抜取り方式により実施するこ

とが出来る。

点検実施サイクルのイメージ













※1 外観点検で安全栓、安全栓の封又は緊結部等に異常が認められたものは必要。
※2 外観点検で本体容器に腐食等が認められたものは必要。
※3 耐圧性能点検にあっては、施行後3年間は、製造から10年を経過したもの(外形の点検において本体容器に 腐食等が認められたものを除く。)にあっては抜取り方式により実施することが出来る。

関連情報
 
総務省消防庁HP (「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」:PDFファイル)
「老朽化消火器の破裂事故を踏まえた安全対策」:PDFファイル
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北見地区消防組合